— Probation Period
試用期間の
正しい知識
期間・給与・解雇・延長のルールを労働者目線で完全解説。
試用期間の基本ルール
- ●標準期間: 3ヶ月(1〜6ヶ月の範囲で設定が一般的)
- ●法的位置づけ: 「解約権留保付労働契約」。正社員と同じ身分で雇用されている
- ●社会保険: 試用期間中も健康保険・厚生年金・雇用保険の加入義務あり
- ●給与: 会社により本採用より10-20%低い場合あり。就業規則に明記が必要
- ●有給: 試用期間終了後6ヶ月経過で付与(入社日起算のカウント)
- ●ボーナス: 試用期間中は対象外・または按分支給の会社が多い
本採用拒否(試用期間の解雇)の条件
試用期間中の解雇は「通常の解雇より認められやすい」が、「自由に解雇できる」わけではない。客観的に合理的な理由が必要。
△ 認められる例
- ・著しい勤務態度不良(無断欠勤連発等)
- ・採用時の経歴詐称
- ・業務遂行能力が著しく不足
- ・職場秩序違反・ハラスメント加害
× 認められない例
- ・「何となく合わない」という主観的判断
- ・1-2回のミスのみを理由
- ・教育・指導をせずに能力不足と判断
- ・試用期間終了直前の突然の通知
試用期間中の権利
- ●14日以内の解雇は予告手当不要だが、15日以降は30日前の予告 or 30日分の解雇予告手当が必要
- ●不当解雇の場合、裁判・労働審判で争える
- ●労働基準監督署への相談・労働局のあっせん制度利用可
- ●自分から退職する場合も2週間前の申出で可(正社員同様)
試用期間の延長は可能?
就業規則に「延長可能」と明記されており、合理的な理由があれば延長可。ただし無制限ではない。
- ・合計1年程度までが上限とされるケースが多い
- ・延長理由を書面で通知する必要がある
- ・延長を拒否することも法的には可能(本採用拒否につながる可能性も)
試用期間中に気をつけること
- 1.就業規則・雇用契約書の試用期間の項目を熟読
- 2.業務日誌を付けて「何を学び・何を成果として出したか」を記録
- 3.定期的に上司と1on1を設け、フィードバックを受ける
- 4.「試用期間は実力を証明する期間」と前向きに
- 5.不穏な空気を感じたら、早めに労働相談機関へ
Job Agents
試用期間でミスマッチを感じたら転職相談を
試用期間中も転職活動は可能。「合わない」と感じたら早期離脱のための情報収集を。
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