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⚠️ FIXED-TERM CONTRACT

非常勤・契約社員の3年無効ルール+正社員化交渉
有期契約の落とし穴【2026】

「契約社員5年目で雇い止めされた」「正社員化を打診されない」—— それは 労働契約法18条で保護される権利侵害です。 このページでは 5年ルール・3年ルールの真実と、 正社員化交渉の進め方、雇い止め対抗の手順を解説します。

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📜 知っておくべき3つの法律ルール

  • 5年ルール(無期転換権・労契法18条): 通算5年を超える有期契約は無期雇用化を申込める
  • 3年ルール(雇い止め法理・労契法19条): 反復更新された有期契約は実質的に無期と同等とみなされ、雇い止めには合理性が必要
  • 同一労働同一賃金(パート有期法8条): 正社員と同じ業務なら給与・賞与・手当に不合理な差を設けてはならない

5年ルール回避の典型パターン(違法判例)

パターン1: 4年11ヶ月で雇い止め

5年到達直前で契約打ち切り。「5年ルール回避目的」と認定され違法判例多数(東京地裁2018他)。

パターン2: クーリング期間6ヶ月の悪用

「6ヶ月空けて再雇用」で5年カウントリセット狙い。実態が継続なら無効。

パターン3: 子会社・関連会社への転籍

グループ内転籍で雇用主を変える手口。実態判断で連続雇用と認定される判例あり。

正社員化交渉 4ステップ

STEP 1: 勤務実績資料を整備

業務範囲・成果・勤続年数を一覧化。同等業務の正社員と比較できる材料を揃える。

STEP 2: 正社員登用制度の有無を確認

就業規則・労働契約書を確認。多くの企業で制度あり、申請者が出ないだけ。

STEP 3: 人事面談で正式申請

書面で「正社員登用申請」を提出。受理されない場合は内容証明で再送。

STEP 4: 応じない場合は労働組合・弁護士

合同労組(ユニオン)に加入→団体交渉、または弁護士に労働審判を依頼。

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