⚠️ FIXED-TERM CONTRACT
非常勤・契約社員の3年無効ルール+正社員化交渉
有期契約の落とし穴【2026】
「契約社員5年目で雇い止めされた」「正社員化を打診されない」—— それは 労働契約法18条で保護される権利侵害です。 このページでは 5年ルール・3年ルールの真実と、 正社員化交渉の進め方、雇い止め対抗の手順を解説します。
佐野 真由美マナー講師・監修者公開: 2026年5月7日📜 知っておくべき3つの法律ルール
- 5年ルール(無期転換権・労契法18条): 通算5年を超える有期契約は無期雇用化を申込める
- 3年ルール(雇い止め法理・労契法19条): 反復更新された有期契約は実質的に無期と同等とみなされ、雇い止めには合理性が必要
- 同一労働同一賃金(パート有期法8条): 正社員と同じ業務なら給与・賞与・手当に不合理な差を設けてはならない
5年ルール回避の典型パターン(違法判例)
パターン1: 4年11ヶ月で雇い止め
5年到達直前で契約打ち切り。「5年ルール回避目的」と認定され違法判例多数(東京地裁2018他)。
パターン2: クーリング期間6ヶ月の悪用
「6ヶ月空けて再雇用」で5年カウントリセット狙い。実態が継続なら無効。
パターン3: 子会社・関連会社への転籍
グループ内転籍で雇用主を変える手口。実態判断で連続雇用と認定される判例あり。
正社員化交渉 4ステップ
STEP 1: 勤務実績資料を整備
業務範囲・成果・勤続年数を一覧化。同等業務の正社員と比較できる材料を揃える。
STEP 2: 正社員登用制度の有無を確認
就業規則・労働契約書を確認。多くの企業で制度あり、申請者が出ないだけ。
STEP 3: 人事面談で正式申請
書面で「正社員登用申請」を提出。受理されない場合は内容証明で再送。
STEP 4: 応じない場合は労働組合・弁護士
合同労組(ユニオン)に加入→団体交渉、または弁護士に労働審判を依頼。
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